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Channel: 東京・名古屋・大阪の行政書士法人│ビザ・帰化・許可はサポート行政書士法人へ »不動産関連許認可
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報酬表

当社に信託受益権売買業務に関する業務をご依頼いただいた場合の報酬は、下記のとおりです。 当社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、全国の信託受益権売買業者様のサポートをさせて頂いております。 相談・見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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金融専門講師派遣

当社では、金融業者向けの社内研修の実施、セミナー・講演会等への、講師派遣を行っております。 社内研修については、30分の短時間研修から、1日がかりの研修、 毎月の定期社内研修まで、幅広い研修に対応しております。 社内研修資料のみのご提供も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。 企業、各種業界団体、学校等、幅広いお客様からの講師派遣に対応しております。...

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登録後に必要な手続き

信託受益権売買業を開始するには、①標識の掲示②契約前甲府書面・契約書の作成③帳簿の作成が必要です。また、状況に応じて登録事項の変更、休業届出、廃業届出の提出が必要です。事業年度が終了すると、3ヶ月以内に取引状況・貸借対照表・損益計算書等を記載する事業報告書を作成し、内閣総理大臣に提出する必要があります。...

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必要書類

第二種金融商品取引業登録を行い、信託受益権の取扱いを始めるために必要な提出書類は、下記の通りになります。 (下記書類は一例であり、状況によっては追加書類が必要となる可能性があります) 当社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、全国の信託受益権売買業者様のサポートをさせて頂いております。 相談・見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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登録要件

信託受益権売買業を行うには、第二種金融商品取引業者として財務局への登録が必要となります。その際の要件は、①:資本金1,000万円以上②:登録拒否事由に該当しないこと③:業務遂行にあたって十分な知識や経験を有する者がいることです。 当社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、全国の信託受益権売買業者様のサポートをさせて頂いております。 相談・見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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売買業を始めるには

信託受益権売買業を行うには、第二種金融商品取引業者として財務局への登録が必要となります。なお、金融商品取引業者登録を行うにあたっては、法人でも個人事業主でも登録が可能です。 法人であれば、資本金1000万円以上が必要であるのに対し、 個人事業の場合は、資本金という概念がありませんので、 代わりとして法務局に対して1000万円の営業保証金の供託が必要になります。...

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信託受益権売買業務とは

不動産所有者(オリジネーター)が信託銀行に対して不動産を信託することにより、受益権という証券となります。 この証券化された受益権は有価証券として投資家間で売買されることになります。信託受益権化された物件の売買や仲介等に関わる者は、宅地建物取引業ではなく、第二種金融商品取引業登録を行う必要がでてきました。...

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農地転用許可届出

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建築・開発許可申請

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